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底地・借地権

借地権・底地の融資と買取
権利関係のまま資金化する方法

「地主が承諾してくれない」「借地人がいて売れない」「地代が安くて持っている意味がない」。借地権・底地は、権利関係を整理しなくても資金化できます。当社は底地・借地権の買取を専門に扱い、担保にした融資にも対応しています。

最終更新日: 2026-10-14 監修: 代表取締役 山野 弘司(貸金業・宅建業)

借地権も底地も、権利関係のまま「借りる」「売る」ことができます

地主の承諾が得られない借地権、借地人がいる底地でも、当社は現状のまま買取し、または担保にした融資を検討します。借地人・地主との交渉は当社が引き継ぎます。

  • 借地権:承諾なしでも融資は検討可。売却は承諾交渉・借地非訟をサポート
  • 底地:借地人がいるまま買取。地代滞納・トラブルがあっても相談可
  • 同時売却・等価交換など、価値を高める方法もご提案
この物件で相談できるか、無料でお答えします秘密厳守・来店不要・全国対応 受付 9:00〜18:00(土日祝除く)

こんな状況の方からご相談を受けています

  • 相続した底地の地代が安く、固定資産税の負担のほうが大きい
  • 借地権付きの実家を売りたいが、地主が譲渡を認めてくれない
  • 借地人との関係が悪く、更新料や建て替えの話が進まない
  • 銀行に「借地権は担保にできない」と言われた
  • 借地上の建物を建て替えたいが、資金が足りない

借地権・底地とは(この記事での言葉の意味)

借地権建物を所有する目的で、他人の土地を借りる権利。借地権付き建物の所有者は「借地人」。
底地借地権が設定されている土地そのもの。所有者は「地主(底地人)」。借地人から地代を受け取る。
地主承諾借地権を売却・担保提供・増改築する際に、原則として必要になる地主の同意。承諾料が発生することが多い。

借地権・底地を担保に融資は受けられる?

どちらも受けられます。ただし一般の金融機関は、借地権は「地主承諾がなければ不可」、底地は「収益性が低く流動性がない」として敬遠しがちです。当社は底地・借地権の買取を専門的に行っており、出口を踏まえて担保評価ができるため、権利関係を整理しないまま融資を検討できます。

  • 借地権:契約の残存期間、地代の支払い状況、建物の状態、地主との関係を確認
  • 底地:地代水準、借地人の数と契約状況、更新料・承諾料の実績を確認

地主承諾が得られないときの考え方

借地権の売却には地主の承諾が必要ですが、承諾が得られない場合の選択肢は次のとおりです。

  1. 承諾料を提示して交渉する — 相場は借地権価格の10%前後とされます(地域・契約により異なります)。
  2. 借地非訟手続 — 裁判所に申し立て、承諾に代わる許可を得る。数ヵ月の期間と費用が必要。
  3. 地主に借地権を買い取ってもらう — 地主側にとっても完全所有権に戻るメリットがある。
  4. 当社が借地権を買い取り、地主との交渉を引き継ぐ — 手続きの負担を当社が担います。

融資であれば承諾なしでも検討できる場合があるため、「今すぐ資金が必要で、売却の手続きを待てない」方には融資を先にご提案することもあります。

融資額・買取価格の決まり方

借地権更地価格 × 借地権割合(都市部で60〜70%が目安)を基準に、残存期間・地代・建物の価値・承諾の有無で調整
底地更地価格 × 底地割合(30〜40%が目安)を基準に、地代水準・借地人の数・契約内容・同時売却の可能性で調整

底地は借地人に売却する、または借地権と同時に売却すると、更地価格に近い価値になります。当社は借地人・地主双方との調整を含めて、最も価値が高くなる方法をご提案します。

底地・借地権で多いご相談と対応

  • 相続した底地の地代が安く、固定資産税と変わらない → 底地の買取、または借地人への売却交渉
  • 借地権付きの実家を売りたいが地主が承諾しない → 承諾交渉・借地非訟のご案内、または当社買取
  • 借地上の建物が老朽化し、建て替え資金が必要 → 借地権を担保にした融資(増改築には地主承諾が必要)
  • 複数の借地人がいる底地をまとめて処分したい → 一括買取

売却(買取)と融資の比較

どちらが合うかは、物件の状況・必要な金額と時期・将来その不動産をどうしたいかで変わります。目安として以下をご覧ください。

借りる(不動産担保ローン)売る(買取)
所有権残る(借地権・底地に抵当権を設定)当社へ移転。地代の受取や地主対応から解放される
地主承諾承諾なしでも検討可(承諾があれば評価が上がる)借地権の売却には原則必要。承諾交渉・借地非訟をサポート
受け取る資金担保評価額の範囲内買取価格(一括)。同時売却なら更地価格に近づく
その後月々の返済。地代の支払い・受取は継続返済なし。借地人・地主との交渉は当社が担当
向いている方物件を持ち続けたい、建て替え・修繕の資金が必要権利関係を清算したい、地代収入が見合わない

両方を同じ会社で比較できるのが当社の特長です。「借りる」で難しければ「売る」を、その逆もその場でご提案します。

事例(準備中) 底地・借地権の融資・買取の事例を、物件の状況・課題・対応・結果の形で匿名化のうえ順次掲載します。
監修: 代表取締役 山野 弘司(バンク・オブ・テック株式会社) 最終更新日: 2026-10-14

融資をご検討の方へ:貸付条件

貸金業法第15条に基づく表示事項を含みます。条件はご契約時に書面でご説明します。

商号・登録番号
バンク・オブ・テック株式会社/貸金業登録番号 東京都知事(2)第31835号/日本貸金業協会会員 第006302号
資金使途
自由(事業資金・生活費・納税資金・借り換え等)
担保
土地・建物・マンション・賃貸物件・共有持分・底地・借地権・再建築不可物件(担保不動産に抵当権または根抵当権を設定します)
融資額
50万円〜5億円(5億円以上は応相談)
貸付利率(実質年率)
3.4%〜18.0%(審査により決定)
返済期間・回数
1ヵ月〜30年(1回〜360回)
返済方式
元利均等返済・元金一括返済・ボーナス併用返済・自由返済・元金均等返済
遅延損害金(年率)
20.0%
保証人
原則不要(審査により連帯保証人をお願いする場合があります)
対応エリア
全国(来店不要・ご指定の場所へお伺いします)

よくあるご質問

借地権付きの建物を担保に融資は受けられますか?
受けられます。借地権(土地を借りる権利)と建物を担保とします。地主の承諾が得られる場合は評価が上がりますが、承諾がなくても検討可能です。地代の支払い状況、契約の残存期間、更新の見込みを確認します。
底地(貸している土地)を売ると、借地人はどうなりますか?
借地契約はそのまま新しい地主(当社)に引き継がれます。借地人が立ち退く必要はなく、地代の支払先が変わるだけです。当社から借地人へは、所有者変更のご案内を丁寧に行います。
地主が売却を認めてくれません。それでも売れますか?
借地権を第三者に売却するには原則として地主の承諾が必要ですが、承諾が得られない場合は裁判所の「借地非訟手続」で承諾に代わる許可を得る方法があります。当社はこうしたケースの取り扱い経験があり、手続きを含めてご相談いただけます。
底地の買取価格はどのくらいが目安ですか?
更地価格に対して、地代の水準・契約の残存期間・借地人との関係などを踏まえて決まります。一般に、借地人がいる底地は更地価格より大幅に低くなります。借地人が同時に購入する「同時売却」や、借地権と底地を交換する「等価交換」で価値を高める方法もご提案します。
地代の滞納や借地人とのトラブルがあっても相談できますか?
ご相談いただけます。トラブルがある底地はむしろ当社が得意とする分野で、買取後の借地人との交渉は当社が行います。

ご相談・仮審査・査定はすべて無料です

物件の所在地・種別・ご希望の金額をお知らせください。融資と買取のどちらが合うかも含めて、担当者がご案内します。秘密厳守・全国対応・来店不要。

お電話で相談 0120-033-701受付 9:00〜18:00(土日祝除く)

「ホームページを見た」とお伝えください。

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24時間受付。営業日中に担当者からご連絡します。

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