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共有持分

共有持分の融資・買取
売るか借りるかを比較してご提案

共有名義の不動産は、他の共有者の同意がなくても「自分の持分だけ」を担保にする・売却することができます。相続で共有になった実家、離婚後の共有名義、共有者と連絡が取れないケースなど、状況に合わせて最適な方法をご提案します。

最終更新日: 2026-10-14 監修: 代表取締役 山野 弘司(貸金業・宅建業)

共有持分は、同意がなくても「借りる」「売る」の両方が可能です

自分の持分は単独で担保提供・売却できます。銀行が共有者全員の保証を求めて断るケースでも、当社は持分のみを担保にした不動産担保ローンと持分のみの買取の両方を自社で行っています。

  • 融資額 50万〜5億円/実質年率 3.4%〜18.0%(持分評価の範囲内)
  • 持分のみの買取は、仲介手数料不要・他の共有者との協議は当社が担当
  • 相続登記が未了でも相談可(実行までに登記が必要)
この物件で相談できるか、無料でお答えします秘密厳守・来店不要・全国対応 受付 9:00〜18:00(土日祝除く)

こんな状況の方からご相談を受けています

  • 相続した実家が兄弟との共有名義。自分の持分だけを現金化したい
  • 共有者と連絡が取れない、または話し合いが進まない
  • 離婚後も元配偶者との共有名義が残っていて整理したい
  • 銀行に「共有者全員の同意(連帯保証)がないと貸せない」と言われた
  • 共有者から持分の買取を迫られているが、適正価格が分からない

共有持分だけを担保に融資は受けられる?

受けられます。共有持分は、自分の持分を単独で担保提供できます。他の共有者の同意は原則不要です。ただし、多くの銀行は「共有者全員が連帯保証人になる」ことを求めるため、同意が得られない場合は事実上審査が通りません。当社は持分のみを担保とした融資を取り扱っています。

評価の際は、不動産全体の評価額 × 持分割合を基準に、物件の利用状況(共有者が居住しているか、賃貸中か)、持分の流動性を考慮します。

共有者の同意が得られないときの選択肢

共有者と話が進まない、連絡が取れない、関係が悪化しているといった場合でも、取れる選択肢は複数あります。

  1. 持分だけを担保に借りる — 所有権を残したまま資金化。同意は不要。
  2. 持分だけを売却する — 当社が持分を買い取り、以後の共有者との協議は当社が行います。
  3. 他の共有者に持分を買い取ってもらう — 関係が良好なら最も円満。価格の目安は当社の査定で把握できます。
  4. 共有物分割請求 — 裁判所を通じて共有状態を解消。時間と費用がかかります。

融資額・買取価格の決まり方

基準不動産全体の評価額 × 持分割合
上げる要因賃貸中で収益がある/他の共有者が買い取る意向がある/立地が良い
下げる要因他の共有者が居住している(使用収益が制限される)/共有者間の紛争/建物の老朽化・再建築不可

融資の場合は、評価額の一定割合の範囲内でご融資します。買取の場合は、持分の流動性が低い分、全体売却時の按分額より低くなることが一般的です。「いくらになるか」は無料で査定しますので、まずはご相談ください。

買取業者・貸し手を選ぶときの注意点

  • 登録・免許の確認 — 融資は貸金業登録、買取は宅地建物取引業免許が必要です。当社は両方の登録があります。
  • 他の共有者への対応方針 — 持分を取得した後、他の共有者に強引な請求をする業者もあります。取得後の方針を事前に確認してください。
  • 契約条件の書面 — 利率・遅延損害金・一括返済時の費用、買取なら契約不適合責任の扱いを書面で確認してください。

相続で共有になった不動産の資金化

相続で兄弟姉妹の共有になった実家は、「住んでいる人」「売りたい人」「貸したい人」で意見が分かれやすく、何年も放置されがちです。選択肢は次の3つです。

  • 自分の持分を担保に資金を借り、将来の全体売却まで保有する
  • 自分の持分だけを売却して、共有関係から離脱する
  • 全員で合意して全体を売却し、按分する(当社が全体を買い取ることも可能)

相続登記は2024年4月から義務化されています。未登記の場合は登記の手続きからご案内します。

売却(買取)と融資の比較

どちらが合うかは、物件の状況・必要な金額と時期・将来その不動産をどうしたいかで変わります。目安として以下をご覧ください。

借りる(不動産担保ローン)売る(買取)
所有権残る(持分に抵当権を設定)持分が当社へ移転。共有関係から離脱できる
共有者の同意原則不要原則不要
受け取る資金持分評価額の範囲内持分の買取価格(一括)
その後月々の返済。将来の全体売却時に一括返済も可返済なし。他の共有者との協議は当社が行う
向いている方全体売却の時期まで待ちたい、持分を手放したくない共有関係を清算したい、返済負担を残したくない

両方を同じ会社で比較できるのが当社の特長です。「借りる」で難しければ「売る」を、その逆もその場でご提案します。

事例(準備中) 共有持分の融資・買取の事例を、物件の状況・課題・対応・結果の形で匿名化のうえ順次掲載します。
監修: 代表取締役 山野 弘司(バンク・オブ・テック株式会社) 最終更新日: 2026-10-14

融資をご検討の方へ:貸付条件

貸金業法第15条に基づく表示事項を含みます。条件はご契約時に書面でご説明します。

商号・登録番号
バンク・オブ・テック株式会社/貸金業登録番号 東京都知事(2)第31835号/日本貸金業協会会員 第006302号
資金使途
自由(事業資金・生活費・納税資金・借り換え等)
担保
土地・建物・マンション・賃貸物件・共有持分・底地・借地権・再建築不可物件(担保不動産に抵当権または根抵当権を設定します)
融資額
50万円〜5億円(5億円以上は応相談)
貸付利率(実質年率)
3.4%〜18.0%(審査により決定)
返済期間・回数
1ヵ月〜30年(1回〜360回)
返済方式
元利均等返済・元金一括返済・ボーナス併用返済・自由返済・元金均等返済
遅延損害金(年率)
20.0%
保証人
原則不要(審査により連帯保証人をお願いする場合があります)
対応エリア
全国(来店不要・ご指定の場所へお伺いします)

よくあるご質問

共有者に知られずに、自分の持分だけを担保に借りられますか?
持分だけを担保にする場合、原則として他の共有者の同意は不要です(自分の持分は単独で処分・担保提供できます)。ただし抵当権設定の登記は公開情報のため、登記簿を見れば分かります。
共有持分だけを売却するのに、他の共有者の同意は必要ですか?
自分の持分だけを売却する場合、他の共有者の同意は法律上不要です。不動産全体を売却する場合は全員の同意が必要です。ただし、売却後に他の共有者との関係が変わることがあるため、事前にご相談ください。
共有持分の融資額・買取価格はどのように決まりますか?
不動産全体の評価額に持分割合を掛けた額を基準に、共有者との関係・利用状況(誰が住んでいるか)・持分の流動性を考慮して調整します。全体の売却に比べて持分単独は買い手が限られるため、評価は下がる傾向があります。
相続登記がまだ終わっていない状態でも相談できますか?
ご相談いただけます。ただし融資・買取の実行には相続登記(名義変更)が必要です。手続きの進め方もあわせてご案内します。
共有物分割請求とは何ですか?
共有者の一人が、共有状態の解消を裁判所に求める手続きです。持分を第三者が取得した場合、その第三者から請求される可能性があります。当社が持分を買い取る場合は、他の共有者とも誠実に協議して進めます。

ご相談・仮審査・査定はすべて無料です

物件の所在地・種別・ご希望の金額をお知らせください。融資と買取のどちらが合うかも含めて、担当者がご案内します。秘密厳守・全国対応・来店不要。

お電話で相談 0120-033-701受付 9:00〜18:00(土日祝除く)

「ホームページを見た」とお伝えください。

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24時間受付。営業日中に担当者からご連絡します。

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